医師という職業柄ゆえ特殊な形態の保険制度が存在します。健康保険から言うと、各都道府県に設置されている医師会に加入していれば、ほとんどの場合は「医師国民健康保険」に加入することになります。これは通常の国民健康保険とは若干違い、被保険者の負担額も医師国保の方が軽くなる場合があります。
しかし、医師国保の適用除外になるパターンも存在します。法人事業所として経営している病院の事業主は社会保険加入者となり、法人の病院に雇用されている医師は、非常勤であり社会保険の適用条件に満たない場合・事業主が前もって医師国保に加入している場合にのみ医師国保が適用されるのです。つまり、医師においては健康保険だけでもその勤務形態により加入する保険が変わってくるのです。